伊東鍼灸整骨院は交通事故の施術実績が豊富にあります。安心してご相談ください。
今はあまりたいしたことがないと思っても、1~2ヶ月後に急に痛みが出たり、数年後に突然異常がでたりする場合があります。
ご自身の大事な身体ですので、遠慮したり、面倒くさそうなどと思わずに、早期のきちんとした治療を症状が完治するまで継続されることをお勧めいたします!
交通事故治療のよくある質問
- 治療費はかかりますか?
- 負担金はまったくかかりません。相手方の保険会社が全額、当整骨院に支払います。
- どうすれば伊東鍼灸整骨院で施術してもらえますか?
- 相手方の保険会社に伊東鍼灸整骨院に通院したいと伝えて頂けばOKです!
又は、先に当院にお越しいただき、保険会社へは来院後の事後報告でもOKです! - 治療期間はどれぐらい?
- 交通事故治療はお一人お一人様々ですので、一概に申し上げられませんが、3~6ヶ月間の治療が当院では多いです。
- 症状が軽くても治療できますか?
- 交通事故の場合、初めのうちの症状がたいしたことがなくても、後で痛みや違和感が発生するケースも多く見受けられます。また早期に適切な施術を行わないでいると、後遺症が残る危険性も高まります。あまりたいしたことがないと思っても、早めに受診されることをお勧めいたします。
- 毎日通院していいのでしょうか?
- はい!もちろんです。症状が改善するまで治療できます。
- 通院する医療機関を変更したいのですが?
- 保険会社に通院したい医療機関の名称と連絡先を電話で伝えるだけで変更できます。保険会社は速やかに手続きをしなくてはなりません。
交通事故の慰謝料
交通事故によって、被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われます。
1日4,200円に<実治療日数>×2と<治療期間>の少ないほうの日数をかければ慰謝料が算定されます。
実治療日数・・・・・実際に治療を行った日数
治療期間・・・・・・治療開始日から治療終了日までの日数
交通事故の休業損害費
治療期間中、労働できなかったことによる給料の損失分が補償されます。
自賠責保険基準では原則1日5,700円が支払われます。
また日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
給与所得者
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月の収入<基本給+付加給与(諸手当)>÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します)
パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷認定休業日数(会社の証明を要します)
事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
家事従事者
家事ができない場合は収入の減少とみなし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
交通事故の治療で整骨院に通う理由
①事故にあってしまった!
すぐに警察を呼んでください。
できる限り相手の情報を聞き、車の保険会社に連絡しましょう。

②病院/整形外科でレントゲン検査

骨や神経に異常がないかを詳しく検査します。
※診断書がもらえます

③なるべく早く伊東鍼灸整骨院を受診
またはご相談ください


④病院でもらった診断書を警察へ提出
これで人身事故の手続きは完了です


⑤必要な期間はしっかり整骨院で治療しましょう
施術費は0円
※自賠責保険が使えます

⑥事故治療終了!
からだの痛みが良くなるまで事故専門スタッフがしっかり担当します。
治療も手続きサポートもお任せください